会則
BYLAWS
日本生殖免疫学会 会則
【総 則】
第1条 本学会は日本生殖免疫学会と称する。本会の英文名は”Japan Society for Immunology of Reproduction”と称
する。
第2条 本会の事務局は、知人社に置く。
〒606-8505 京都市左京区吉田河原町 14
(財)近畿地方発明センタービル B8
TEL 075-771-1373 FAX 075-771-1510
学会メールアドレス jsir@chijin.co.jp
第3条 本会は生殖免疫学の進歩と発展をはかることを目的とする。
第4条 前条の目的を達成するため次の行事を行う。
1.生殖免疫学に関する学術集会の開催
2.生殖免疫学に関する研究者相互の連絡および国際交流
3.その他、本会の目的を達成するために必要と認められる事業
【会 員】
第5条 本会の会員は正会員、準会員、賛助会員、名誉会員とする。
正会員は本会の目的に賛同し、本会の発展のために学術的寄与を行うとする。
準会員は本会の目的に賛同し、本会の発展のために学術的寄与を行う学生とする。
賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業を賛助する団体並びに個人をいい、理事会の承認を受けた者と
する。
名誉会員は本会の発展に著しい功績のあった会員で、理事会の決定を経た者とする。
第6条 本会の正会員、準会員および賛助会員になろうとする者は、入会申込書にそれぞれ定められた会費を添え申
し込むものとする。
第7条 会員は別に定める会費を毎年会計年度末までに納入するものとする。既納の会費はいかなる場合も返還しな
い。ただし、名誉会員は会費を要しない。
第8条 退会を希望する者は、その旨を本会に書面で通知し、未納の会費についてはこれを納入しなければならない。
会費を 3 年以上連続して滞納した場合、または会費納入の通知を行った際に 3 年連続して連絡不能注)の
場合はこれを退会したものとする。
注釈:連絡不能とは、本会に届けられている連絡先に、事務局が会費納入に関する連絡(電子メイルあるい
は郵送)を行っても会費の納入がない場合をいう。
第9条 会費の徴収額は理事会で決定する。
【顧 問】
第10条 本会は理事会の承認を得て顧問を置く事ができる。
【役 員】
第11条 本会に次の役員を置く。
理事長 1名
副理事長 1名
常任理事 庶務 1名
会計 1名
編集 1名
渉外 1名
広報 1名
学術 1名
倫理 1名
理事 若干名
会長 1名
監事 2名
幹事 若干名
評議員 若干名
第12条 役員の任期は総会を区切りとする2年とし、再任を妨げない。役員は 65 歳を超えて再任されない。理事長の任期は2期までとする。
第13条 理事長は理事会の互選により選任される。理事長は本会を代表し、会務を総括、執行し、理事会において
はその議長となる。理事長は理事会の承認を経て庶務、会計、編集、渉外、広報、学術、倫理の 7 名の常任理事を選任し、常任理事の中から副理事長1名を選任する。
第14条 理事は理事会を組織し、重要会務および緊急事項を執行、処理する。理事の選任は別に定める施行細則に
よるものとする。
第15条 会長の任期は総会を区切りとする1年とし、理事会で決定し委嘱する。会長は年1回の定期学術集会を主
催する。開催地、会場、期日、プログラム編集に関しては会長一任とする。
第16条 監事は本会の事業ならびに会計を毎年監査し、その結果を理事会に報告する。監事は理事会で決定し委嘱
する。
第17条 幹事は理事会の承認を経て理事長が指名する。幹事は理事会の指示に従って会務を処理する。
第18条 評議員は評議員会を組織し、会務について審議する。評議員の選任は別に定める施行細則によるものとす
る。
【会 議】
第19条 総会は毎年 1 回理事長が招集する。総会において理事長が会務報告し承認をうるものとする。総会の成立、議決は出席者の過半数を持って行う。委任状はこれを出席とみなす。
第20条 理事会は、少なくとも毎年 1 回理事長が召集し、開催する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または
理事の 1/3 以上の要請があった場合は、理事会を開催しなければならない。理事会は理事・監事・幹事の半
数以上の参加にて成立する。理事会の議決は出席者の過半数をもって決定とする。委任状はこれを出席とみなす。
第21条 定期評議員会は、定期学術集会の会期中に理事長が議長として召集する。また、理事長が必要と認めた時
は、臨時評議員会を招集することができる。評議員会は評議員の半数以上の参加にて成立する。評議員会
の議決は出席者の過半数をもって決定する。委任状はこれを出席とみなす。
【会 計】
第22条 本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終わるものとする。
第23条 本会の経費は会費、補助金、寄付金,その他をもってあてる。
第24条 本会の予算及び決算は、理事会・評議員会の審議を経て、総会で議決されなければならない。
【会則変更】
第25条 会則変更には評議員の過半数の同意を得、総会で議決の上発効するものとする。
【附 則】
第26条 本会則の決定は前会則にのっとり決定される。本会則の施行にあたっては、別に施行細則を定める。本会則は平成 12 年 12 月 15 日より施行するものとする。
改正された本会則は平成 13 年 12 月 7 日の総会での議決を経て同日より施行するものとする。
改正された本会則は平成 16 年 10 月 12 日より施行するものとする。
平成 18 年度に改正された本会則は平成 18 年 12 月 1 日の総会の議決を経て同日より施行する。
平成 30 年度に改正された本会則は平成 30 年 11 月 25 日の総会の議決を経て同日より施行する。
令和 4 年度に改正された本会則は令和 4 年 11 月 19 日の総会の議決を経て同日より施行する。
令和 6 年度に改正された本会則は令和 6 年度 12 月 14 日の総会の議決を経て同日より施行する。
日本生殖免疫学会 施行細則
第1条 入会ならびに会費
1-1 入会を希望する者は、年会費を添えて事務局に申し込むものとする。
1-2 年会費 正会員:7,000 円
準会員:5,000 円
賛助会員一口:100,000 円
1-3 年会費は毎年期日までに事務局宛納入しなければならない。
第2条 会 議
学術集会および本会が主催する会議にあたっては、参加費を徴収することができる。
第3条 領域別理事選任のための以下の区分を設ける。理事は各領域ごとにすくなくとも 3 名ずつとし、別に若干名
を理事会で推薦することができる。
- 理学系 2. 農学系
- 基礎医学系 4. 臨床医学系
以下の条件を考慮して選考する。 - 本会会員であり、かつ会費を完納していること。
- 生殖免疫に関する業績 1 編以上を有すること。
- 評議員を経験していることが望ましいが、理事から推薦があればその限りではない。
- 理事は学術集会において施設内の演題発表に努める。
第4条 第 1 期理事は本学会設立準備委員会において決められ、以後は理事会において各理事の推挙により、理事会
の審議を経て総会で承認されるものとする。
第5条 理事および理事長に欠員が生じた場合は、理事会で選任することができる。その任期は前任者の残存期間と
する。理事長の残存期間は、会則 12 条の期に含めない。
第6条 評議員候補者は原則として以下の経歴を必要とし、理事によって理事会に推薦のあった者とする。 - 最近3年以上正会員であること。
第7条 評議員候補者の選考手続きは、まず事務局で候補者条件に適応するか否かを調査し、その結果を理事会に報
告し、承認が得られた者につき評議員会の審議を経て、評議員として総会で議決されるものとする。
第8条 本会の目的に賛同し、その事業を賛助する団体ならびに個人より寄付金および補助金などを受け付けるこ
とができる。
第9条 理事長は常任理事会を組織して、重要会務および緊急事項を協議する。少なくとも毎年 1 回は理事長が召
集し開催する。但し理事長が必要とした場合は適宜召集することができる。
【附 則】
1.本施行細則の変更は評議員会の審議を経て、総会で議決されなければならない。本施行細則は平成 12 年
12 月 15 日より施行するものとする。
2.改正された本施行細則は平成 13 年 12 月 7 日の総会での議決を経て同日より施行するものとする。
3.平成 18 年度に改正された本細則は平成 18 年 12 月 1 日の総会の議決を経て同日より施行する。
4.会費が 3 年以上未納の場合は Reproduction Immunology and Biology の発送を中止する
5.平成 30 年度に改正された本細則は平成 30 年 11 月 25 日の総会の議決を経て同日より施行する。
6.令和 5 年度に改正された本細則は令和 5 年 11 月 25 日の総会の議決を経て同日より施行する。
7.令和 6 年度に改正された本細則は令和 6 年 12 月 14 日の総会の議決を経て同日より施行する。